【山陽小野田市】蜜蜂飼育届について山陽小野田市ホームページよりお知らせ
山口県内で蜜蜂を飼育する場合には、養蜂振興法や山口県蜜蜂転飼条例に基づく届出・申請手続きや、家畜伝染予防法に基づく定期的な検査を受ける必要があるとのことです。
2012年6月に養蜂振興法が一部改正され、2013年1月から蜜蜂を飼育するすべての方に毎年「蜜蜂飼育届」の提出が義務付けられています。蜜蜂などを販売することを目的として住所地以外の場所で蜜蜂を飼育される方は、「蜜蜂転飼許可申請書」の提出も必要です。
⚫︎届出対象:
毎年1月1日時点でミツバチを飼育している方、飼育予定のある方
⚫︎手続き:
»蜜蜂飼育届
飼育届には、毎年1月1日時点の飼育状況や飼育計画を記載し、1月末日までに住所地のある市や町の畜産担当部署を経由して県へ提出してください。※手数料はかかりません。
»蜜蜂転飼許可申請
申請書には、蜜蜂の群数に応じた金額の県収入印紙を貼り付けて、「土地貸与承諾書・土地利用申出書」を添付して、転飼しようとする年の前年の10月末日までに転飼場所の市や町の畜産担当部署を経由して県へ提出してください。※手数料金額:1場所1群につき150円、ただし16群以上の場合は群数に関係なく1場所2,300円です。
市町へ提出する前に、必ず転飼先の山口養蜂農業協同組合支部長に対して、近隣の飼育者との競合がないかなど、申請内容の確認依頼を行ってください。
転飼場所によっては双方の話し合いなどにより場所や群数の調整を行っていただく場合があるそうです。
申請の流れなどはこちらを参考にしてください。
⚫︎届出先:
住所地のある市町村
届出の内容などの詳細は山陽小野田市ホームページに記載されています。
届出を忘れないようご注意ください。
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