【山陽小野田市】水道管の凍結破損による水道料金等の特別減免について山陽小野田市よりお知らせが発表されています。
水道管の凍結破損による水道料金等の特別減免について山陽小野田市よりお知らせが発表されています。
◆水道局より
2023年1月に発生した寒波に伴う水道管(給水管)等の破損により、漏水の被害にあわれた方を対象としているそうです。
一定要件に該当する場合は、水道料金の減免を行う特別措置を行うとのこと。水道料金の減免要件に該当する方は申請書をダウンロードして、水道局に提出してください。
●減免の要件
水道料金の減免は、水道メーター口径が13mmまたは20mmで、今回の寒波を含む期間の使用水量が通常時の使用水量(※)に比べ150%以上の場合
○減免対象にならない場合
⚫︎漏水発生後最初のメーター検針時の水量が通常時の水量の150%より少ない場合
⚫︎漏水発生後最初のメーター検針時の水量が基本水量の範囲内の場合(1か月=7㎥、2か月=14㎥)
⚫︎漏水修理が完了していない場合
⚫︎水道メーター口径が13mmまたは20mm以外の場合
※通常時の水量は、次の(1)と(2)のいずれか少ない水量を基準となります。
(1)前2期分の使用実績の平均水量または、減免対象の前期分の使用実績水量のいずれか多い水量
(2)前年同期の使用実績水量
水道料金の減免の対象にならない場合でも、下水道使用料は減免となることがあります。
■提出期限:2023年4月28日(金)(当日消印有効)
詳しくは山陽小野田市ホームページをご覧ください。